最新のお知らせ
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設備投資と消費税!
消費税の納税額は、売上に対して預かった消費税から、仕入、経費、資産の購入の際に支払った消費税(仕入税額控除)を差し引いて計算するのが原則的な方法です。
預かった消費税より支払った消費税が多い場合には、消費税が還付される場合があります。本則課税の場合は気にしなくてもよいのですが、簡易課税選択業者や免税業者は、この還付を受けることができません。
何千万の設備投資をする場合には、本則課税事業者であるほうが還付を受ける可能性が大きいのです。
そのためには消費税課税事業者の届出書や簡易課税制度選択不適用届出書を投資を行う事業年度の開始前に提出しなければなりません。もし、設備投資の予定がある場合には、事前に税理士等に相談した方がよいでしょう
投稿: 2012/01/22 18:13、山川正洋税理士事務所(代表) -
年末調整!
今年も、年末調整の季節がやってきました。今年の年末調整はこども手当との兼ね合いで扶養控除が見直されました。
① 年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象が16歳以上の扶養親族とすることとされました。
② 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
③ 源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数などに応じて税額を算出することとされました ...
投稿: 2012/01/22 18:07、山川正洋税理士事務所(代表) -
会社の税金
会社が儲かってくると税金の負担がずっしり重くなります。利益が800万円以内なら法人税率が22%、住民税等合算して、約32%の税金がかかり、800万以上ですと法人税率が30%と上がり、約40%の税金負担になります。そこで、経営者は節税を考え、中には、行き過ぎる人もいます。
しかし、行き過ぎて、税務調査で悪質だと判断され、使ったお金が役員の賞与であると認定されれば、法人税等約40%、重加算税35%、役員の所得税等約30%計105%で隠した所得のほとんどが税金でなくなります。そのほかデメリットとして、税務署の調査が毎年のようにあること、金融機関の信用が失墜するなどがあります。
中小企業の財務基盤は脆弱です ...
投稿: 2011/10/31 19:50、山川正洋税理士事務所(代表) -
税金の罰金?
税金にも「罰金」の性格を持った税金があります。延滞税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税など、「付帯税」と言われる税金が、これにあたります。
付帯税の種類と税率
種類
発生事由
税率
延滞税
申告納期限までに納付しない場合
未納税額×14.6%(納期限から2ヵ月以内は7.3%で、平成12年以降は7.3%が約4.5%)×法廷期限の翌日から完納までの日数 ...
投稿: 2011/10/03 20:06、山川正洋税理士事務所(代表) -
貸倒損失!
売掛金が何年も回収不能で資金を回収できないのに、利益が出て法人税を納めていれば、資金繰りに苦慮します。貸倒損失の税務要件は厳しいのですが、要件を把握した上で、適正に処理できれば、節税につながります。
貸倒損失として処理できる場合
① 金銭債権が切り捨てられた場合
次に揚げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
1、 会社更生法、金融機関等の更正手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額
2、 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などの斡旋による協議で ...
投稿: 2011/09/01 19:35、山川正洋税理士事務所(代表)
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