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税務ニュース

設備投資と消費税!

2012/01/22 18:13 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿

消費税の納税額は、売上に対して預かった消費税から、仕入、経費、資産の購入の際に支払った消費税(仕入税額控除)を差し引いて計算するのが原則的な方法です。

 

 預かった消費税より支払った消費税が多い場合には、消費税が還付される場合があります。本則課税の場合は気にしなくてもよいのですが、簡易課税選択業者免税業者は、この還付を受けることができません。

 

何千万の設備投資をする場合には、本則課税事業者であるほうが還付を受ける可能性が大きいのです。

 

そのためには消費税課税事業者の届出書や簡易課税制度選択不適用届出書を投資を行う事業年度の開始前に提出しなければなりません。もし、設備投資の予定がある場合には、事前に税理士等に相談した方がよいでしょう。

年末調整!

2012/01/22 18:07 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿

今年も、年末調整の季節がやってきました。今年の年末調整はこども手当との兼ね合いで扶養控除が見直されました。

   年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象が16歳以上の扶養親族とすることとされました。

   年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。

   源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数などに応じて税額を算出することとされました。

 

上乗せ部分(25万円)

(廃止)

特定扶養親族

63万円)

年少扶養控除(38万円)

(廃止)

一般の控除対象扶養親族

38万円)

15

16歳~18

19歳~22

 

控除対象扶養親族

扶養親族

 

会社の税金

2011/10/31 19:50 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿

 会社が儲かってくると税金の負担がずっしり重くなります。利益が800万円以内なら法人税率が22%、住民税等合算して、約32%の税金がかかり、800万以上ですと法人税率が30%と上がり、約40%の税金負担になります。そこで、経営者は節税を考え、中には、行き過ぎる人もいます。

しかし、行き過ぎて、税務調査で悪質だと判断され、使ったお金が役員の賞与であると認定されれば、法人税等約40%、重加算税35%、役員の所得税等約30%計105%で隠した所得のほとんどが税金でなくなります。そのほかデメリットとして、税務署の調査が毎年のようにあること、金融機関の信用が失墜するなどがあります。

 

 中小企業の財務基盤は脆弱です。しっかりしたものにするには、資本金を増やす増資という方法。もうひとつは、利益から支払った税金の残りの部分をコツコツ貯めていく方法です。

 一年100万円の利益で100万円×60%で60万円貯まり、10年で600万円と自己資本が貯まっていきます。実際には借入金の返済などがあり、思うようにはいきませんが、会社をしっかりしたものにするには、きちんと納税し、その残りをコツコツ貯めていくことが、必要ではないでしょうか。

 

税金の罰金?

2011/10/03 20:05 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿

 税金にも「罰金」の性格を持った税金があります。延滞税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税など、「付帯税」と言われる税金が、これにあたります。

 

付帯税の種類と税率

種類

発生事由

税率

延滞税

申告納期限までに納付しない場合

未納税額×14.6%(納期限から2ヵ月以内は7.3%で、平成12年以降は7.3%が約4.5%)×法廷期限の翌日から完納までの日数/365

過少申告加算税

過少申告をした場合

増額した税額×10%(増額した税額が期限内申告税額または50万円のいずれの金額を超える場合にはその超える部分については15

無申告加算税

申告期限内に申告しなかった場合

納付税額×15

不納付加算税

源泉所得税を納期限までに納付しなかった場合

納付税額×10

重加算税

売上除外、架空仕入や架空経費の計上など悪意のある場合

重加算税の対象とされる取引に対する税額×35%(または40%)

利子税

税金の延納、申告書提出期限の延長の適用を受けた場合

延納税額×利子税の年率(法人税の場合7.3%)×延納日数/365

いずれの付帯税も税率が銀行等の利率と比べても異常に高くなっています。たとえば、源泉所得税30万円を約100日納付が遅れた場合には30万円×10%+30万円×4.5%×100/365日で42,000円の付帯税がつくのです。

 このように無駄な税金を払わないで済むように計画的に納税するようにこころがけましょう。

貸倒損失!

2011/09/01 19:34 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿

売掛金が何年も回収不能で資金を回収できないのに、利益が出て法人税を納めていれば、資金繰りに苦慮します。貸倒損失の税務要件は厳しいのですが、要件を把握した上で、適正に処理できれば、節税につながります。

貸倒損失として処理できる場合

     金銭債権が切り捨てられた場合

次に揚げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。

1、         会社更生法、金融機関等の更正手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額

2、         法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などの斡旋による協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額

3、         債権者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済をうけることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

 

     金銭債権の全額が回収不能となった場合

債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金処理することができます。ただし、担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金処理はできません。

なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。

 

     一定期間取引停止後弁済がない場合等

次に揚げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金処理をすることができます。

1、         継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき。ただし、その売掛債権について担保物がある場合は除きます。

2、         同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

平成23年度税制改正!

2011/08/01 21:53 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿

今回は、23年度税制改正について法人に関して主なものをピックアップして説明します。     

 【1】法人税率の引き下げ

  国税と地方税を合わせた法人実効税率が5%引き下げられます。

 

現行

改正案

 

800万円以下の所得

800万円超の所得

800万円以下の所得

800万円超の所得

普通法人

30%

30%

25.5%

25.5%

中小法人(注)

22%(18%)

30%

19%(15%)

25.5%

(注)資本金又は出資金額が1億円以下の法人をいいます。

  適用時期

   平成2341日以降に開始する事業年度から適用されます。

【2】欠損金の繰越控除制度の見直し

     欠損金の繰越控除の制限

青色欠損金及び災害損失金の繰越控除制度における控除限度額が次のとおり制限されます。ただし、中小法人については現行の控除限度額が存置されます。(100%控除可能です)

 

現行

改正案

控除限度額

繰越控除前の所得金額

繰越控除前の所得金額の80

   適用時期

    平成2341日以後に開始する事業年度から適用されます。

     欠損金の繰越期間の延長等

青色欠損金及び災害損失金の繰越期間が7年から9年に延長されます。また、法人税の欠損金額に係る更正の請求期間が9年とされます。

繰越期間の延長は平成2041日以後に終了した事業年度において生じた欠損金について適用されます。なお、更正の請求期間の延長は平成2341日以後に法定申告期限が到来する法人税について適用されます。

平成23年度税制改正!

2011/08/01 21:51 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿   [ 2011/08/01 22:53 に更新しました ]

前回は、23年度税制改正について法人に関して主なものをピックアップしましたが、今回は所得税相続税で関係するものをピックアップして説明します。

 

【1】所得税

     成年扶養控除の見直し

居住者が扶養している成年(年齢23歳以上69歳までの者)に係る扶養控除については、次の要件を満たす特定成年扶養親族に限り、その年の総所得金額等から1人あたり38万円(住民税33万円)を控除することとされます。

なお、特定成年扶養親族以外の成年扶養親族であっても、その年の合計所得金額が500万円未満である居住者の成年扶養親族に限り、扶養控除が適用されます。(居住者のその年の合計所得金額が400万円を超える場合には、合計所得金額の増加に伴って段階的に控除額が縮減する負担調整措置が設けられます。)

区   分

範    囲

 

特定成年扶養親族

     年齢65歳以上69歳までの者

     障害者、要介護認定者など心身の障害等の事情を抱える者

     勤労学生控除の対象となる学校等の学生、生徒等

適用時期

 平成24年分以後の所得税及び平成25年度以後の個人住民税について適用されます。

 

【2】相続税

① 基礎控除

相続税の基礎控除が次の通り引き下げられます。

区  分

現  行

改 正 案

定額控除

5000万円

3000万円

法定相続人比例控除

1000万円×法定相続人の数

600万円×法定相続人の数

     死亡保険金に係る非課税限度額

死亡保険金に係る非課税限度額が縮小され、500万円×法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限ります)の数となります。

 ③ 税率構造が見直されます。

  適用時期

  平成2341日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

 

小規模企業共済!

2011/08/01 21:44 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿   [ 2011/08/01 21:49 に更新しました ]

小規模企業共済とは、小規模の個人事業主や会社の役員を対象にした共済制度で、個人事業を廃業したとき、または、会社等の役員を退職したときなどの生活資金をあらかじめ積み立てておく制度で、小規模企業共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

     加入資格

常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主等、法人の役員などです。

     掛金 

掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲(500円きざみ)で自由に選べます。掛金は税法上所得控除として課税所得から全額控除されます。     

     共済金

 共済金受領時は原則として退職所得。分割受領時は雑所得。任意解約時は一時所得として課税されます。

     法人の節税効果

 個人では全額所得控除できることから、法人での役員報酬の金額を掛金相当分上乗せしても税負担は増えず、法人の経費が増えることなる。

 

 共済金の金額などは中小機構のホームページ(http://www.smrj.go.jp/skyosai/)で詳しく紹介されていますので参考にしてください。

会社への貸付金=相続財産?

2011/08/01 21:40 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿   [ 2011/08/01 22:56 に更新しました ]

会社への貸付金が相続財産になることは、以前の事務所ニュースでお知らせしたと思いますが、もう一度、説明しますと、会社の財務内容が悪かったため、代表者自身等が個人的に会社へ貸付を行うことがあり、その金額が数千万に上っている場合もありえます。しかし、その回収は今の状況ではあまり望めないのが現実ではないでしょうか?しかし、その回収不可能な貸付金が、相続が発生した場合には、相続財産となり、相続税の対象になるのです。

 

今回の税制改正で相続税の基礎控除額が以前の控除額の約半分になります。

区分

現行

改正案

定額控除

5000万円

3000万円

法定相続人比例控除

1000万円×法定相続人の数

600万円×法定相続人の数

法定相続人が配偶者と子供2人の場合

現行   基礎控除額  5000万円+1000万円×3人=8000万円

改正後  基礎控除額  3000万円+600万円×3人=4800万円

このように基礎控除額が下がるので、相続財産に土地建物があればこの基礎控除額を超えて相続税が課される可能性がとても高くなったのです。これに回収の不可能な貸付金が相続財産となれば、手元にはお金がないのに相続税を納めなければならなくなります。

 

こう言う事態を避けるためには、会社に税務上の繰越欠損金がある場合には、欠損金が切り捨てられてしまう前に、その欠損金の範囲内で代表者等が債権を放棄することで、回収不可能な貸付金を減らすことができますし、債務免除益が発生したとしても、法人税は繰越欠損金の範囲内であれば、課税されないのです。

税制改正により、いろいろな税金が課せられることになるので、今後もいろいろな情報を提供したいと思っています。

登録免許税?

2011/04/10 20:12 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿

登録免許税は不動産、船舶、会社、人の資格などについての登記、特許、免許、許可、認定、指定及び技能証明について課税されます。不動産の登記にあたっては、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記をはじめ、各種の登記にそれぞれ登録免許税が課税されます。

 

①納税義務者

 登記や登録等を受ける者

②納税地

 納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記官署の所在地

③税率

不動産の移転登記等のように不動産の価額に一定の税率を乗じることになっているもの、商  業登記の役員登記のように1件当たりの定額になっているものなどがあります。

  ④納付

   1、原則

     現金で納付をし、その領収証書を登記等の申請書にはりつけて提出  。   します。       
、  2、印紙納付 

     税額が3万円以下の場合には印紙納付をすることができます。

   3、事後現金納付

     一定の免許等に係るものについては、免許を受けた後、1月以内に現金で納付をし、その領収証書を一定の書類に貼り付けて提出します。 

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