税務ニュース
厚生年金・健康保険保険の加入条件
今回は税務とはそんなに関係ないのですが、社会保険についてお話します。 健康保険・厚生年金保険の適用を受けている事業所に常時雇用されている従業員は、すべて加入対象になります。契約社員、パート、アルバイトなどの非正規型であっても条件次第で加入させる場合があります。 ① パートタイマー従業員等の加入条件 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の「4分の3以上」 また、労働日数と労働時間が「4分の3未満」であっても、平成28年10月からは(1)から(5)すべてに該当する従業員は加入しなければなりません。 (1) 1週間の所定労働時間が20時間以上あること (2) 賃金月額が88,000以上であること (3) 勤務期間が1年以上見込まれること (4) 学生でないこと (5) 被保険者数501人以上の企業の従業員 ② その他加入させるかどうかの具体例 (1) 法人の役員 法人の役員も常態として勤務して報酬を受けていれば加入しなければなりません。 (2) 個人事業主 個人事業主は使用者なので加入することはできません。 (3) 試用期間中の従業員 試用期間でも報酬を受けていれば加入しなければなりません。 (4) 70歳以上(厚生年金を脱退) 原則として厚生年金を脱退します。健康保険のみ加入することになります。 (5) 75歳以上(健康保険を脱退) 健康保険も脱退し、後期高齢者医療制度に移行することになります。 |
セルフメディケーション税制?
健康の保持増進のために、健康診断を受けたり、予防接種を受けたりして一定の取り組みをしている人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費※を支払った場合には一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。 ※特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)購入費をいいます。セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象である旨が表示されています。一部の対象医薬品にはパッケージに識別マークが掲載されています。 (注)セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は通常の医療費控除を併せて受けることはできません。 セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。 |
還付申告!
所得税の確定申告がいよいよ2月16日から始まりますが、1月1日から還付申告の受付が始まっています。今回は所得税の還付を受けられるパターンをいくつか紹介します。 ①多額の医療費を支払った場合 1年間に支払った医療費の合計が10万円(年間の所得金額が200万円未満の場合にはその5%の金額)を超える場合には、医療費控除の適用が受けられます。 ※家族全員分をまとめるとお得です。 ※入院保険金等をもらった場合には医療費から控除します。 ②年の途中で退職した場合 年の中途で退職し、年末まで再就職しなかった場合には年末調整をしてないので確定申告をすれば差し引かれた所得税が還付されるかもしれません。 ③2,000円超の特定の寄付をした場合 日本赤十字社やユニセフ協会等に2,000円超の寄付をしていれば、確定申告で寄付金控除の適用が受けられます。 ④住宅を新築・改築した場合 住宅ローン控除の適用を受ける場合には確定申告が必要です。 ⑤災害や盗難にあった場合 損失額が所得金額の10%を超える場合や災害関連支出が5万円を超える場合には確定申告で雑損控除の適用が可能です。 ※損害保険金などで補填された場合には控除します。
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償却資産税?
償却資産税とは固定資産税の一種です。固定資産税は土地や家屋だけではなく、機械や備品などいわゆる償却資産にも課されます。毎年1月1日に所有している償却資産について個人法人問わず申告しなければなりません。 課税対象となる償却資産とは、事業用の固定資産で、法人税法や所得税法で減価償却費が損金算入されるものです。(土地や建物、自動車などは課税対象にはなりません。) 償却資産の申告書は毎年1月31日までに役所に提出します。その後、役所で償却資産の価格が決定され、1.4%の税率が課されます。 また、申告漏れがあった場合には、過去5年以内のものであれば申告が可能です。逆に言えば役所に申告漏れを指摘された場合は過去5年遡って納税をもとめられるということです。 |
平成30年配偶者特別控除等!
配偶者控除の額が下表のとおり改正され、合計所得金額が1000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用を受けることはできないこととされました。 また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が23万円超123万円以下とされ、その控除額が下表のとおり改正されました。
以上のことからおおまかには、夫婦共働きで、ご主人の給与収入が1120万円以下で、配偶者の給与収入が150万円以下であれば、配偶者控除38万円(老人控除対象配偶者48万円)配偶者特別控除38万円合わせて76万円(老人控除対象配偶者86万円)の控除を受けることができるということです。 平成29年までは以前のとおりです。 |
償却資産税?
償却資産税とは固定資産税の一種です。固定資産税は土地や家屋だけではなく、機械や備品などいわゆる償却資産にも課されます。毎年1月1日に所有している償却資産について個人法人問わず申告しなければなりません。 課税対象となる償却資産とは、事業用の固定資産で、法人税法や所得税法で減価償却費が損金算入されるものです。(土地や建物、自動車などは課税対象にはなりません。) 償却資産の申告書は毎年1月31日までに役所に提出します。その後、役所で償却資産の価格が決定され、1.4%の税率が課されます。 また、申告漏れがあった場合には、過去5年以内のものであれば申告が可能です。逆に言えば役所に申告漏れを指摘された場合は過去5年遡って納税をもとめられるということです。 |
消費税軽減税率対策補助金?
軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方には、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等を行う際にその経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」の制度があります。(リースによる導入も補助対象になります。) 軽減税率対策補助金には2つの申請類型がありますが、身近なものを紹介します。 複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修するときにつかえる補助金です。
期限が迫ってきているので、早めの申請をお願いします。(延長される可能性もあります。) |
消費税の軽減税率とは?
平成31年10月1日から消費税が10%に引き上げられます。それと同時に軽減税率制度が実施されます。 軽減税率とはなんぞや?って問いに簡単にポイントでお答えします。 実施時期はいつなの?➡平成31年10月1日(消費税率引き上げと同時) 税率はどうなるの? ➡標準税率10%軽減税率8% 軽減税率の対象品目は何?➡酒類・外食を除く飲食料品 週2回以上発行される新聞(定期購読) 日々の取引や経理にどんな影響があるの? 日々の業務➡取扱商品や仕入れ(経費)の適用税率の確認が必要になります。 帳簿・請求書等の記載事項➡税率を区分して記載するなど、一定の記載事項が加わります。 消費税の申告➡税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。 飲食料品の取扱いがない事業者の方や免税事業者の方も対応が必要となる場合があります。 課税事業者 軽減税率対象品目の売上がなくても、軽減税率対象品目の仕入れ(経費)があれば対応が必要です。 免税事業者 課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等の交付を求められる場合があります。
※軽減税率制度への対応が必要な中小事業者の方には、レジを導入・改修するための支援措置(軽減税率対策補助金)があります。詳しくは次回お知らせします。 |
脱税は犯罪です!
脱税!嫌な言葉です。脱税は犯罪です。税務調査で発覚すれば刑罰が待っています。 事務処理の間違いなど悪質でなければ、その間違いにより発生する税金と延滞税や延滞金を払えばそれで終了します。 税務調査によりあくどいと判断されれば、加算税等が課されます。重加算税とは税金の計算の基礎となる事実を仮装(偽る)または隠蔽(隠す)した場合に課せられる税金です。追加納税額の35%又は40%の額となります。 さらに悪質で巨額になると、法人税法違反又は所得税法違反になります。いわゆる脱税罪で刑事罰もうけることとなります。 さらに脱税事件となればテレビや新聞で報道されます。そのダメージといえば会社の存続にも影響を与えます。またその家族にも深刻な影響を与えます。この社会的制裁が一番過酷かもしれません。 例えば100万円の所得を隠したり費用を上乗せしたりした場合、法人税が約40万円、役員賞与とされれば所得税等30万円、重加算税16万円、延滞税等などで隠した所得のほとんどが消えてしまいます。隠したりしなければ60万円は残っていたはずです。 節税はいいけど脱税はダメですね。 |
貸倒損失?
売掛債権について次のような事実が生じた場合には、その回収できない売掛金を貸倒損失として処理することができます。 ① 法律的に債権が消滅する場合 1、 更生計画の認可決定 2、 債権者集会の協議決定 これらの決定により「回収できないことが決まった部分」について貸倒損失にすることができます。 3、 書面による免除の通知等 「債権者の債務超過の状態が相当な期間続いて支払い能力がない」と考えられる段階での「債務免除通知」(債権放棄通知)に記載した金額について貸倒損失にすることができます。 ② 債権の全額が回収不能の場合債務者の資産状況等から、貸金等の全額が回収できないことが明らかな時。 ただし、担保物は処理後、保証債務は履行した後でないと損金経理はできません。 ③ 売掛債権の形式的な貸倒れ 1、 債務者との継続的な取引の停止と最後の弁済などとのいずれか遅い日から1年以上経過した場合。 2、 同一地域の債務者について、売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払いを督促しても弁済がない場合。 これらの売掛債権については、備忘価格(通常1円)を差し引き、貸倒れとして残額を損金経理をしたときに認められます。 貸倒損失の計上はタイミングを外すと、損金にできなくなるので、注意が必要です。 |