23年度税制改正大綱

2011/04/10 18:56 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿   [ 2011/04/10 19:01 に更新しました ]

昨年12月16日に政府税制調査会から23年度税制改正大綱が発表されました。今回はその中で法人税に関わるものをピックアップして説明します。

①法人税率の引き下げ

現行 改正後

法人税率    30%     → 法人税率   25.5%                 法人実効税率   40.7%      法人実効税率 35.6%

中小企業(資本金1億円以下)の所得金額のうち、年800万円以下の金額について適用される軽減税率を18%(本則22%)から15%(本則19%)に引き下げます。平成23年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度が対象です。

 

②繰越欠損金の使用制限

繰越欠損金制度は青色申告法人が特定の期に税務上の赤字が出た場合、その赤字を繰越し翌期以降の黒字と相殺して納付税額を計算するというもので、税負担を軽減することができ、現行では欠損金を7年繰越すことができます
 
今回の改正案で、繰越欠損金の控除限度額は、繰越控除をする事業年度の所得金額の80%に使用を制限し、その代わりとして平成20年4月1日以後に終了した事業年度で生じた欠損金は、繰越期間を9年にするというものです。
 
これらの改正案が中小企業の活性化に役立つかどうかは、微妙なところです。
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