保証人には注意!

2013/07/31 22:20 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿

 保証人には次の2種類があります。ひとつはいわゆる普通の「保証人」であり、もうひとつは「連帯保証人」と呼ばれるもので、名前は似ていてもその内容は大きく異なっています。

   保証人

   借主が自己破産したとき、あるいは行方不明で居場所がわからず連絡が取れないときなど、借主自身が返済を続けることが不可能と判断された場合に、その借主になりかわり、一切の支払いの責任を負うのが保証人です。借主本人が、「まだ、支払い能力あり」と判断された場合、先に借主への取立てが実行されますので、保証人に請求がきても「先に借主本人から取立ててください。」と支払いを拒否することができます。

   連帯保証人

 保証人との違いは「連帯保証人は借主と同じあつかいを受ける」という  事です。つまり、借主が返済しなかった場合、共に名を連ねた連帯保証人  の 元に返済請求が届きます。このことは財産差し押さえのときにも言え  るので すが、借主と連帯保証人は全く同じ立場にあるため、「先に借主  本人から取 立ててください。」と拒否することはできません。

したがって保証人を頼まれたときには、この大きな違いをしっかり認識し て、よく考えてから判断することが大事です。

  しかし、平成237月、金融庁は、金融機関が企業へ融資する際に、経営 に無関係な第三者の個人連帯保証人を求めないことを原則とする旨、監督指 針を改正しました。(但し配偶者であっても経営に関与する法人役員である 場合や改正前に保証人になっている場合、当改正は適用されません。)
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