出張の際に支払われる日当(食事代等)は、原則として受け取る役員、従業員の所得税は非課税となります。
これは、日当が出張等の際にかかった実費経費の弁済と考えられるため、常識的な範囲の支給であれば課税しないという趣旨のものです。
実際に出張等の多い企業は、旅費規程の整備により、受け取る側は非課税、支払う会社側は経費となり、節税につながります。
日当が非課税となる要件としては、 ① 常識的な範囲の水準であること ② 全社員を通じて適正なバランスが保たれていること。 ③ 旅費規程に基づいて支給されていること。
旅費規程が整備されていない会社は、早急に整備した方がよいでしょう。 |
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