売掛債権について次のような事実が生じた場合には、その回収できない売掛金を貸倒損失として処理することができます。 ① 法律的に債権が消滅する場合 1、 更生計画の認可決定 2、 債権者集会の協議決定 これらの決定により「回収できないことが決まった部分」について貸倒損失にすることができます。 3、 書面による免除の通知等 「債権者の債務超過の状態が相当な期間続いて支払い能力がない」と考えられる段階での「債務免除通知」(債権放棄通知)に記載した金額について貸倒損失にすることができます。 ② 債権の全額が回収不能の場合債務者の資産状況等から、貸金等の全額が回収できないことが明らかな時。 ただし、担保物は処理後、保証債務は履行した後でないと損金経理はできません。 ③ 売掛債権の形式的な貸倒れ 1、 債務者との継続的な取引の停止と最後の弁済などとのいずれか遅い日から1年以上経過した場合。 2、 同一地域の債務者について、売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払いを督促しても弁済がない場合。 これらの売掛債権については、備忘価格(通常1円)を差し引き、貸倒れとして残額を損金経理をしたときに認められます。 貸倒損失の計上はタイミングを外すと、損金にできなくなるので、注意が必要です。 |
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