ふるさと納税とは、自分が選んだ都道府県・市区町村に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄付額のうち2,000円を超える部分について、所得税等及び住民税から原則として全額控除されるものです。自己負担額2,000円を除いた全額が控除される金額には限度額があります。 この控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。この確定申告を行うことがハードルとなっていました。 しかし、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税について、確定申告不要の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。(平成27年1月1日から3月31日までのふるさと納税については、確定申告が必要です。) 確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、ふるさと納税と「ワンストップ特例申請書の提出」をすれば、確定申告をしなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けることができます。この特例を受ける場合、所得税からの控除はせず、住民税の減額という形で控除されます。 ふるさと納税を行う最大のメリットは、寄附のお礼として、その寄附先から名産品等がもらえることです。実質2,000円の自己負担額で、米やお肉など名産品等を手に入れることができます。 故郷がある方は「ふるさと」に恩返しをされてはどうですか? |
税務ニュース >