震災の復興を目的とした復興特別法人税の課税がスタートしました。今回はこの制度の概要を説明したいと思います。 制度の概要 納税義務者 法人(人格のない社団等を含む) 対象期間 平成24年4月1日~平成27年3月31日(指定期間)内の最初の事業年度開始日から3年を経過する期間内の日の属する事業年度 申告・納付 各事業年度終了の日の翌日から2月以内に法人税と同じ納税地の所轄税務署長に復興特別法人税申告書を提出し納付します。 税額 課税標準法人税額×10%
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復興特別法人税2013/06/06 16:44 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿
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