毎年この時期にお知らせしていますが、個人の確定申告に使った帳簿類は申告が終わったとしても廃棄してはいけません。 請求書や納品書、領収書、レシート類は、取引を証明する書類として重要です。これらを「証憑書類」と呼ばれます。決算書類とともに、一定期間保存することが義務付けられています。 個人事業主の場合は、青色申告白色申告で若干違いはありますが、原則として7年間、一部のものは5年間保存しなければなりません。
では、いつから5年、7年なのかというと、確定申告期限の翌日から5年間、7年間です。今回の確定申告からいうと、申告期限が28年3月15日ですので、これから7年ですので、平成35年3月15日となります。 |
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