個人事業の帳簿類の書類の保存期間

2016/04/03 18:38 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿

 毎年この時期にお知らせしていますが、個人の確定申告に使った帳簿類は申告が終わったとしても廃棄してはいけません。

 請求書や納品書、領収書、レシート類は、取引を証明する書類として重要です。これらを「証憑書類」と呼ばれます。決算書類とともに、一定期間保存することが義務付けられています。

  個人事業主の場合は、青色申告白色申告で若干違いはありますが、原則として7年間、一部のものは5年間保存しなければなりません。

 

7年保存

帳簿類・・・総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、手形帳、売掛帳、買掛帳など

決算書類・・損益計算書、貸借対照表、棚卸表など

証憑類・・・領収書、請求書、預金通帳など

5年保存

証憑類・・・納品書、見積書、注文書、契約書など

  では、いつから5年、7年なのかというと、確定申告期限の翌日から5年間、7年間です。今回の確定申告からいうと、申告期限が28年3月15日ですので、これから7年ですので、平成35年3月15日となります。

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