収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類は保存する必要があります。
【帳簿・書類の保存期間】
現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方ですが、平成26年1月から、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が対象者となります。 |
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個人事業者の帳簿書類の保存期間2013/04/02 19:50 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿
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