還付申告!

2018/04/03 18:09 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿

 所得税の確定申告がいよいよ2月16日から始まりますが、1月1日から還付申告の受付が始まっています。今回は所得税の還付を受けられるパターンをいくつか紹介します。

①多額の医療費を支払った場合

1年間に支払った医療費の合計が10万円(年間の所得金額が200万円未満の場合にはその5%の金額)を超える場合には、医療費控除の適用が受けられます。

※家族全員分をまとめるとお得です。

※入院保険金等をもらった場合には医療費から控除します。

②年の途中で退職した場合

 年の中途で退職し、年末まで再就職しなかった場合には年末調整をしてないので確定申告をすれば差し引かれた所得税が還付されるかもしれません。

2,000円超の特定の寄付をした場合

 日本赤十字社やユニセフ協会等に2,000円超の寄付をしていれば、確定申告で寄付金控除の適用が受けられます。

④住宅を新築・改築した場合

 住宅ローン控除の適用を受ける場合には確定申告が必要です。

⑤災害や盗難にあった場合

 損失額が所得金額の10%を超える場合や災害関連支出が5万円を超える場合には確定申告で雑損控除の適用が可能です。

 ※損害保険金などで補填された場合には控除します。

 

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