今回は税務とはそんなに関係ないのですが、社会保険についてお話します。 健康保険・厚生年金保険の適用を受けている事業所に常時雇用されている従業員は、すべて加入対象になります。契約社員、パート、アルバイトなどの非正規型であっても条件次第で加入させる場合があります。 ① パートタイマー従業員等の加入条件 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の「4分の3以上」 また、労働日数と労働時間が「4分の3未満」であっても、平成28年10月からは(1)から(5)すべてに該当する従業員は加入しなければなりません。 (1) 1週間の所定労働時間が20時間以上あること (2) 賃金月額が88,000以上であること (3) 勤務期間が1年以上見込まれること (4) 学生でないこと (5) 被保険者数501人以上の企業の従業員 ② その他加入させるかどうかの具体例 (1) 法人の役員 法人の役員も常態として勤務して報酬を受けていれば加入しなければなりません。 (2) 個人事業主 個人事業主は使用者なので加入することはできません。 (3) 試用期間中の従業員 試用期間でも報酬を受けていれば加入しなければなりません。 (4) 70歳以上(厚生年金を脱退) 原則として厚生年金を脱退します。健康保険のみ加入することになります。 (5) 75歳以上(健康保険を脱退) 健康保険も脱退し、後期高齢者医療制度に移行することになります。 |
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