会社への貸付金=相続財産?

2011/08/01 21:40 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿   [ 2011/08/01 22:56 に更新しました ]
会社への貸付金が相続財産になることは、以前の事務所ニュースでお知らせしたと思いますが、もう一度、説明しますと、会社の財務内容が悪かったため、代表者自身等が個人的に会社へ貸付を行うことがあり、その金額が数千万に上っている場合もありえます。しかし、その回収は今の状況ではあまり望めないのが現実ではないでしょうか?しかし、その回収不可能な貸付金が、相続が発生した場合には、相続財産となり、相続税の対象になるのです。

 

今回の税制改正で相続税の基礎控除額が以前の控除額の約半分になります。

区分

現行

改正案

定額控除

5000万円

3000万円

法定相続人比例控除

1000万円×法定相続人の数

600万円×法定相続人の数

法定相続人が配偶者と子供2人の場合

現行   基礎控除額  5000万円+1000万円×3人=8000万円

改正後  基礎控除額  3000万円+600万円×3人=4800万円

このように基礎控除額が下がるので、相続財産に土地建物があればこの基礎控除額を超えて相続税が課される可能性がとても高くなったのです。これに回収の不可能な貸付金が相続財産となれば、手元にはお金がないのに相続税を納めなければならなくなります。

 

こう言う事態を避けるためには、会社に税務上の繰越欠損金がある場合には、欠損金が切り捨てられてしまう前に、その欠損金の範囲内で代表者等が債権を放棄することで、回収不可能な貸付金を減らすことができますし、債務免除益が発生したとしても、法人税は繰越欠損金の範囲内であれば、課税されないのです。

税制改正により、いろいろな税金が課せられることになるので、今後もいろいろな情報を提供したいと思っています。
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