交際費とは、交際費、接待費その他の費用で、得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。 中小企業では、現行800万円までの交際費は損金に算入できます。言い換えれば費用にする事ができます。800万円までは大丈夫だと言って、領収書だけを保存している場合が多いのではないでしょうか? 費用として認められるには、 ① 飲食等の年月日 ② 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係ある者等の氏名又は名称及びその関係 ③ 飲食等に参加した者の数 ④ その他参考事項 上記の項目を記載してなければなりません。 最近の調査ではこれらのことをチェックされることが多くなりました。 面倒でも受け取った領収書に忘れる前に書いておいた方がいいでしょう。 |
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