中小企業の経営を支援し設備投資の促進させるためにスタートした「中小企業等経営強化法」が2017年4月から大幅にパワーアップしました。 設備投資予定の事業者は、事前に「経営力向上計画」の策定を行い国等の認定を受けておくと、下記のメリットを享受できる可能性があります。 1 固定資産税が半額になる。 2 投資費用が即時償却の対象に。 3 日本政策公庫の金利が0.9%下がる。 4 補助金申請時の加点要素となる。 上記1については、中小事業者等が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、固定資産税が3年間2分の1に軽減されます。(一定の設備とは工業会等から証明書を入手可能な「160万円以上の機械装置」や「60万円以上の建物附属設備」「30万円以上の工具器具備品」などです。) 上記2については、中小事業者等が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得して、指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%の税額控除を選択適用できるというものです。(資本金3000万円以上1億円未満は7%) 上記3については、中小事業者等が、中小企業等経営強化法の認定場合、「ものづくり補助金」などの補助金申請の際に加点要素となり有利となります。 中小企業等経営強化法の認定については中小企業庁のホームページをご覧下さい。 |
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