決算後の節税?

2015/05/06 20:03 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿

 決算期末になると、当期の決算の節税対策に気を取られがちですが、来期に向けての節税対策もしなければなりません。

 例えば、この時期の来期の節税対策としては、役員報酬の改定があります。この改定は、年に一回、期首から3か月以内にしなければなりません。来期の状況を見越しながら決定しなければなりません。

  この時期の来期の節税としてあと一つ重要なことがあります。それは償却資産の購入です。期末であれば少額減価償却資産(30万円未満)の購入などで、取得価額全額をその事業年度の経費にできます。しかし、通常の減価償却資産については、その使用開始月に応じて減価償却額を月割計算することになります。つまり、設備投資をするのであれば、少しでも早い方が減価償却額が大きくなるため有利だということです。

  中古資産を取得する場合には、耐用年数の特例制度があるので、大きな償却額を計上できるメリットがあります。法定耐用年数を経過した資産を購入した場合の耐用年数は法定耐用年数×0.2となります。例えば100万円の乗用車を買った場合には耐用年数が2年となりますので、耐用年数2年の定率法に対応する償却率は1.0ですので、この乗用車を期首に購入すれば100万円全額を経費とすることができます。

 期末の対策として少額償却資産の購入、期首の対策として中古減価償却資産の購入が考えられます。決算期末には、当期と来期の両方の節税対策を並行して行うこととなります、両方に目を配りながらバランスよく節税対策に取り組みましょう。

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