旅費規定を作ろう!

2016/08/04 1:57 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿

 経営者自身が、営業マンとして出張する場合には、経営者が自腹で食事をする場合が多いのではないでしょうか?利益が出ている場合には、この出張旅費も立派な費用となり、個人の所得にはなりません。この出張旅費を費用にするためにはいくつかのポイントがあります。

 

   旅費規定を作成する

   役員、従業員に対していくらの日当を支払うかきめる

   出張後に「旅費精算書」を出張者自身が作成し、決済の後に現金を支給する

 

旅費規定には、交通費は実費なのか、日帰りの出張なのか、泊りの出張なのかなど日当も決めなくてはなりません。キチンとした旅費規定を作成し、その旅費規定にそって運用していかなければ、税務調査などで否認されるかもしれません。くれぐれもカラ出張などしないことです。

経営者が出張に月10回行くとして、日当が5千円とすれば、月5万円、年にして60万円が経費として計上でき、貰った経営者はそれが所得とはなりません。

 給料には社会保険料、源泉税、市民税が課されますが、この出張旅費には、なにも課されません。
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