年金情報の漏えい問題で騒がれていますが、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が平成28年1月から始まります。マイナンバーは住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社旗保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。 このマイナンバー制度は、大企業か中小企業か、法人か個人事業主かを問わず、すべての事業者に関係してきます。 例えば、マイナンバーは次のような場面で使われます。 ① 児童手当の現況届の際に市町村にマイナンバーを提示する。 ②厚生年金の請求の際に、年金事務所にマイナンバーを提示する。 ③勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票に記載する。 (勤務先の事業者は、従業員やその扶養家族のマイナンバーを源泉徴収票等に記載して税務署や市町村に提出) 事業者であれば、年末調整や法定調書の作成、社会保険の手続きなどで、必ずマイナンバーを取り扱うことになります。 事業者がマイナンバーを取り扱うようになる最初の事務は、平成27年の年末調整の28年扶養控除申告書の回収のところから始まります。扶養控除申告には扶養親族等のマイナンバーが必要となります。 この「マイナンバー」の取り扱いには十分注意しなければなりません。個人情報なので会社の中でどのように対処するかを考えたほうがいいでしょう。 |
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