法人には社会保険への加入義務がありますが、知らずに会社を設立する場合もあります。法人のマイナンバー導入により税金と社会保険が連携すれば、ちょっと調べれば社会保険の未加入法人は簡単に見つけられます。また、個人のマイナンバーも同じで、給与所得がありながら社会保険に加入していない人や個人所得がありながら国民年金を支払ってない個人事業者も見つけられます。また、個人事業でも常時5人以上の従業員を使用している場合、社会保険に加入しなければなりませんが、これも未加入がすぐわかるようになります。 建設業では、社会保険の会社負担ができないとの理由で、社員に会社をやめてもらい、一人親方として契約している事例が報告されています。一人親方は個人事業主ですので自分で国民健康保険と国民年金を支払います。ただし、一人親方が行っている業務の内容は、現実には労働基準法がいう労働者と全く変わりません。国土交通省では建設業の社会保険未加入対策をしており、マイナンバーによって、指導されるかもしれません。 マイナンバーには個人番号以外に法人につけられる法人番号があります。個人番号は秘匿されますが、法人番号は公開されます。法人の取引には法人番号の記載が必要になりますが、近い将来、国税局が毎年行っている「資料せん」にもマイナンバーの記載をしなければならないようになり、税務調査の資料のデータ化がし易くなるのではないでしょうか・・・。 マイナンバーの導入により、国による管理ができるようになるため、企業側もより一層のコンプラインス(法令順守)経営をしないと、大変なことになりそうです。 |
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