収入印紙

2011/01/30 20:35 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿   [ 2011/01/30 21:00 に更新しました ]

収入印紙を貼らなかったらどうなるでしょう?

本来貼るべき収入印紙を貼っていない。または、金額が不足していることが、何らかの調査で発覚した場合、印紙税法の規定により、(本来の印紙税額+その2倍に相当する金額)が過怠税として課されます。つまり、本来の3倍の税金を払わなければなりません。ただし、これに気付き、自己申告した場合は、(本来の印紙税額+その10%の金額)の過怠税となります。また、文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で消印しなかったときには、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課されます。

領収書に貼る収入印紙の金額などについては消費税の記載によって金額も変わってくるので注意が必要です。

では、具体的な例をあげて説明します。

次の例は3万円未満となり非課税

領収金額30,450円、うち消費税額1,450と記載。

領収金額30,450円、税抜価格29,000と記載。

商品代金29,000円、消費税額1,450、合計30,450円と記載。

次の例は3万円以上となり印紙税は200

領収金額30,450円とだけ記載され、消費税に関して一切触れられていな い

領収金額30,450消費税額等5%を含む、とだけ書いてある。

 ちょっとしたことで、金額が変わってくるので、領収書を受取るときにも、注意が必要です。
 
 
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