年末調整!

2012/01/22 18:07 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿

今年も、年末調整の季節がやってきました。今年の年末調整はこども手当との兼ね合いで扶養控除が見直されました。

   年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象が16歳以上の扶養親族とすることとされました。

   年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。

   源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数などに応じて税額を算出することとされました。

 

上乗せ部分(25万円)

(廃止)

特定扶養親族

63万円)

年少扶養控除(38万円)

(廃止)

一般の控除対象扶養親族

38万円)

15

16歳~18

19歳~22

 

控除対象扶養親族

扶養親族

 

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