売掛金が何年も回収不能で資金を回収できないのに、利益が出て法人税を納めていれば、資金繰りに苦慮します。貸倒損失の税務要件は厳しいのですが、要件を把握した上で、適正に処理できれば、節税につながります。 貸倒損失として処理できる場合 ① 金銭債権が切り捨てられた場合 次に揚げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。 1、 会社更生法、金融機関等の更正手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額 2、 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などの斡旋による協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額 3、 債権者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済をうけることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
② 金銭債権の全額が回収不能となった場合 債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金処理することができます。ただし、担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金処理はできません。 なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
③ 一定期間取引停止後弁済がない場合等 次に揚げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金処理をすることができます。 1、 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき。ただし、その売掛債権について担保物がある場合は除きます。 2、 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合 |
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