前回は、23年度税制改正について法人に関して主なものをピックアップしましたが、今回は所得税相続税で関係するものをピックアップして説明します。
【1】所得税 ① 成年扶養控除の見直し 居住者が扶養している成年(年齢23歳以上69歳までの者)に係る扶養控除については、次の要件を満たす特定成年扶養親族に限り、その年の総所得金額等から1人あたり38万円(住民税33万円)を控除することとされます。 なお、特定成年扶養親族以外の成年扶養親族であっても、その年の合計所得金額が500万円未満である居住者の成年扶養親族に限り、扶養控除が適用されます。(居住者のその年の合計所得金額が400万円を超える場合には、合計所得金額の増加に伴って段階的に控除額が縮減する負担調整措置が設けられます。)
適用時期 平成24年分以後の所得税及び平成25年度以後の個人住民税について適用されます。
【2】相続税 ① 基礎控除 相続税の基礎控除が次の通り引き下げられます。
② 死亡保険金に係る非課税限度額 死亡保険金に係る非課税限度額が縮小され、500万円×法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限ります)の数となります。 ③ 税率構造が見直されます。 適用時期 平成23年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
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