平成23年度税制改正!

2011/08/01 21:53 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿

今回は、23年度税制改正について法人に関して主なものをピックアップして説明します。     

 【1】法人税率の引き下げ

  国税と地方税を合わせた法人実効税率が5%引き下げられます。

 

現行

改正案

 

800万円以下の所得

800万円超の所得

800万円以下の所得

800万円超の所得

普通法人

30%

30%

25.5%

25.5%

中小法人(注)

22%(18%)

30%

19%(15%)

25.5%

(注)資本金又は出資金額が1億円以下の法人をいいます。

  適用時期

   平成2341日以降に開始する事業年度から適用されます。

【2】欠損金の繰越控除制度の見直し

     欠損金の繰越控除の制限

青色欠損金及び災害損失金の繰越控除制度における控除限度額が次のとおり制限されます。ただし、中小法人については現行の控除限度額が存置されます。(100%控除可能です)

 

現行

改正案

控除限度額

繰越控除前の所得金額

繰越控除前の所得金額の80

   適用時期

    平成2341日以後に開始する事業年度から適用されます。

     欠損金の繰越期間の延長等

青色欠損金及び災害損失金の繰越期間が7年から9年に延長されます。また、法人税の欠損金額に係る更正の請求期間が9年とされます。

繰越期間の延長は平成2041日以後に終了した事業年度において生じた欠損金について適用されます。なお、更正の請求期間の延長は平成2341日以後に法定申告期限が到来する法人税について適用されます。

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