今回は税制改正大綱の中で中小企業に影響のある気になる改正の部分をピックアップしてまとめました。これ以外は後々お知らせします。(まだ法律化された訳ではありません。)
① 企業によるに雇用・労働分配を拡大するための税制措置の創設 対象期間 平成25年4月1日~平成28年3月31日までに開始する事業年度 内容 その法人の雇用者給与等増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であるとき(次の①及び②の要件を満たす場合に限る。)は、その雇用者給与等増加額の10%の税額控除ができることとする。(税額の20%が限度) ① 雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと ② 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
② 中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置の創 設 対象期間 平成25年4月1日~平成27年3月31日までの間に取得が必要 内容 上記期間内に、中小企業等、「経営改善に関する指導及び助言」を受けた場合、その指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物付属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除との選択適用ができることとする。(税額の20%が限度)。
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