平成27年度税制改正!

2015/04/05 7:05 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿

平成27年度税制改正法が331日ギリギリで成立しました。ここでは、関係の深い改正点をピックアップして説明します。

   法人税率の引下げと中小企業の法人税の軽減措置の延長。

法人税の税率が現行の25.5から23.9に引下げられます。(平成2741日以後に開始する事業年度から適用)。

中小企業に適用される8百万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(平成27331日まで19のところ15)は、中小企業の景気回復に配慮して平成29331日まで延長されます。

 

   繰越欠損金の控除限度額の引下げと繰越期間の延長。

過去に計上した税務上の欠損金を繰り越し、所得が出れば、これから控除し法人税額を減らせますが、現行では中小法人等以外の法人の繰越欠損金の利用は、繰越欠損金を控除する前の所得の金額の80%が限度額とされてますが、この割合が80から6550と段階的に引下げられます。(資本金1億円未満の中小法人等は利用制限はありません。

また、繰越欠損金の繰越期間が10年(現行9年)に延長されます。(平成2941日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額から適用)

 

   消費税率10%への引上げ時期の変更。

消費税の引上げ時期について、平成27101から、平成2941に変更されます。(景気判断条項は削除されました。)

 

   住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、適用期限を平成31630まで延長したうえで、非課税枠を拡充します。

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