平成27年度税制改正法が3月31日ギリギリで成立しました。ここでは、関係の深い改正点をピックアップして説明します。 ① 法人税率の引下げと中小企業の法人税の軽減措置の延長。 法人税の税率が現行の25.5%から23.9%に引下げられます。(平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用)。 中小企業に適用される8百万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(平成27年3月31日まで19%のところ15%)は、中小企業の景気回復に配慮して平成29年3月31日まで延長されます。
② 繰越欠損金の控除限度額の引下げと繰越期間の延長。 過去に計上した税務上の欠損金を繰り越し、所得が出れば、これから控除し法人税額を減らせますが、現行では中小法人等以外の法人の繰越欠損金の利用は、繰越欠損金を控除する前の所得の金額の80%が限度額とされてますが、この割合が80%から65%、50%と段階的に引下げられます。(資本金1億円未満の中小法人等は利用制限はありません。) また、繰越欠損金の繰越期間が10年(現行9年)に延長されます。(平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額から適用)
③ 消費税率10%への引上げ時期の変更。 消費税の引上げ時期について、平成27年10月1日から、平成29年4月1日に変更されます。(景気判断条項は削除されました。)
④ 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充。 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、適用期限を平成31年6月30日まで延長したうえで、非課税枠を拡充します。 |
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