平成27年税制改正2

2015/06/10 16:35 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿

 今回は贈与税の改正点について説明します。

 住宅取得資金の贈与非課税制度が拡充されます。20歳以上の者が、親や祖父母から住宅購入資金をもらったときにかかる贈与税の非課税制度は、平成26年末適用期限となっていましたが、平成31630日まで延長され、非課税枠も段階的に拡充されます。

 これまで非課税枠は、省エネや耐震性能に優れた住宅、バリアフリー住宅の購入に対して1000万円まで認められていましたが、平成271月から1500万円に拡大され、平成281月~9月はいったん1200万円に引下げられますが、平成2810月~299月は3000万円へと一気に引き上げ、平成2910月~309月は1500万円、平成3010月~316月は1200万円となります。一般住宅はいずれの時期も、省エネ住宅等より一律に500万円低い金額となります。

 また、平成2941日より消費税率が10%に引き上げられることになっていますが、建築契約の経過措置により平成28930日の契約まで、消費税率は8%で住宅の取得をすることができます。

 消費税率引き上げに伴う駆け込み需要が予想されるため、平成28101日以後に契約を結び税率10%で取得する場合には、最大3000万円の非課税枠を用意することで、反動減の緩和が図られています。

  このほかに、結婚・子育て資金の贈与非課税制度が創設され、教育資金の贈与非課税制度が延長されました。

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