配偶者控除の額が下表のとおり改正され、合計所得金額が1000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用を受けることはできないこととされました。 また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が23万円超123万円以下とされ、その控除額が下表のとおり改正されました。
以上のことからおおまかには、夫婦共働きで、ご主人の給与収入が1120万円以下で、配偶者の給与収入が150万円以下であれば、配偶者控除38万円(老人控除対象配偶者48万円)配偶者特別控除38万円合わせて76万円(老人控除対象配偶者86万円)の控除を受けることができるということです。 平成29年までは以前のとおりです。 |
税務ニュース >