平成30年配偶者特別控除等!

2017/12/24 18:34 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿

 配偶者控除の額が下表のとおり改正され、合計所得金額が1000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用を受けることはできないこととされました。

 また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が23万円超123万円以下とされ、その控除額が下表のとおり改正されました。

 

 

 

 

 

配偶者の合計所得金額

居住者の合計所得金額(給与所得だけの場合の居住者の給与等の収入金額)

配偶者の給与等の収入

900万円以下

1120万円以下)

900万円超

950万円以下

1120万円超1170万円以下)

950万円超

1000万円以下

1170万円超1220万円以下)

配偶者

控除

38万円以下

38万円

26万円

13万円

103万円以下

(老人控除対象配偶者

48万円

32万円

16万円

配偶者特別控除

38万円超85万円以下

38万円

26万円

13万円

103万円超150万円以下

85万円超123万円以下

以下段階的に控除額は減少します。

150万円超

2,015,999円以下

以上のことからおおまかには、夫婦共働きで、ご主人の給与収入が1120万円以下で、配偶者の給与収入が150万円以下であれば、配偶者控除38万円(老人控除対象配偶者48万円)配偶者特別控除38万円合わせて76万円(老人控除対象配偶者86万円)の控除を受けることができるということです。

平成29年までは以前のとおりです。

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