領収書の保存2

2011/04/10 18:49 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿   [ 2011/04/10 18:53 に更新しました ]

今回は、前回に引き続き、領収書等の原始記録の保存義務について説明します。

領収書等の原始記録は税務署に提出する必要はありません。しかし、青色申告等の場合は用件して、帳簿や請求書、領収書等を7年間保存することになっています。この7年間は、申告期限(決算期末から2ヵ月後)から数えます。例えば、平成22年3月決算の場合は平成29年5月末まで保存する必要があります。

 

中には、「うちは去年調査があったから、その前のものはもういらない。」「赤字続きで調査は来ない。」と言って、帳簿等を処分する会社があります。こんなことをすると大変なことになります。最悪の場合には青色申告を取り消される場合があります。

 

青色申告を取り消されるということは、欠損金の繰越控除が受けられなくなるということで、前期の赤字が1000万円ある会社では、当期から7年間利益が1000万計上されたとしても、法人税等は課税されないのですが、青色申告を取り消された場合には、欠損金の繰越控除がなくなるわけで、その1000万の利益に対し、400万近くの税金が課税されるということなのです。会社にとっては、本当に死活問題になりかねないのです。

ですから、帳簿の保存や税務署等の対応にも、気をつけていないと、とんでもないことになります。

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