領収書の保存

2011/04/10 18:51 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿

今回は、会計帳簿の基本中の基本、「領収書」について説明します。

会社の経費にする為には領収書が必要であることは、知っていると思いますが、手書きの領収書をもらうのは大変な手間がかかります。支払日、支払先、支払金額がわかれば、レシートでもかまいません。しかし、3万円以上であれば、収入印紙を貼ってもらわなければなりません。

 

また、せっかく領収書をきってもらったのに、摘要に「品代」と記載してもらうのは止めてください。これだと何を買ったかわからず税務調査で否認される可能性もあります。

また、領収書の宛名に会社名を書かず「上様」としている場合も、税務調査で否認されたという事例もあるそうです。

平成18年の税制改正で「飲食代1人5,000円未満であれば交際費課税をしない」となりましたが、これも書いてもらった領収書に「だれ」と飲食したかを忘れずに記載しておきましょう。

 

領収書がない場合は経費にできないのかというと、そうではありません。電車の切符等は領収書がありませんが、交通費精算書等に日付、業務内容、行き先、乗り物、金額などをきちんと記載していれば、領収書がなくても経費になります。

 

領収書やレシートは原始記録といって、税務上重要な書類なので、きちんと整理し保管しなければなりません。せめて7年間は保存する必要があります。

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