健康の保持増進のために、健康診断を受けたり、予防接種を受けたりして一定の取り組みをしている人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費※を支払った場合には一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。 ※特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)購入費をいいます。セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象である旨が表示されています。一部の対象医薬品にはパッケージに識別マークが掲載されています。 (注)セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は通常の医療費控除を併せて受けることはできません。 セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。 |
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