設備投資と消費税!

2012/01/22 18:13 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿

消費税の納税額は、売上に対して預かった消費税から、仕入、経費、資産の購入の際に支払った消費税(仕入税額控除)を差し引いて計算するのが原則的な方法です。

 

 預かった消費税より支払った消費税が多い場合には、消費税が還付される場合があります。本則課税の場合は気にしなくてもよいのですが、簡易課税選択業者免税業者は、この還付を受けることができません。

 

何千万の設備投資をする場合には、本則課税事業者であるほうが還付を受ける可能性が大きいのです。

 

そのためには消費税課税事業者の届出書や簡易課税制度選択不適用届出書を投資を行う事業年度の開始前に提出しなければなりません。もし、設備投資の予定がある場合には、事前に税理士等に相談した方がよいでしょう。
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