社会保険適用事業所に常時雇用されている従業員は、すべて加入対象になります。契約社員、パート、アルバイトなどの非正規型であっても条件次第で加入させる場合があります。 社会保険に加入させるかの判断基準には目安があります。次の2つの条件を満たす場合には加入させなければなりません ① 労働時間 1日または1週間の所定労働時間が、勤務する事業所で同じような業務をしている一般従業員の概ね4分の3以上の場合。 ② 労働日数 1ヵ月の所定労働日数が、勤務する事業所で同じような業務をしている一般従業員の概ね4分の3以上の場合。
一般的な従業員(正規従業員)の4分の3以上の就業条件で、常用的な使用関係があると考えられているのです。1日当たり8時間、月当たり20日の労働日の企業では、それぞれ6時間、15日となります。概ねこれ以上の就業条件であれば加入させるようにしましょう。 また、70歳以上であれば、厚生年金を脱退し、健康保険のみに加入することとなります。75歳以上になれば、健康保険も脱退し、後期高齢者医療制度に移行することになります。 平成28年10月からパートタイマー従業員等への適用か拡大されます。 |
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