税金の罰金?

2011/10/03 20:05 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿

 税金にも「罰金」の性格を持った税金があります。延滞税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税など、「付帯税」と言われる税金が、これにあたります。

 

付帯税の種類と税率

種類

発生事由

税率

延滞税

申告納期限までに納付しない場合

未納税額×14.6%(納期限から2ヵ月以内は7.3%で、平成12年以降は7.3%が約4.5%)×法廷期限の翌日から完納までの日数/365

過少申告加算税

過少申告をした場合

増額した税額×10%(増額した税額が期限内申告税額または50万円のいずれの金額を超える場合にはその超える部分については15

無申告加算税

申告期限内に申告しなかった場合

納付税額×15

不納付加算税

源泉所得税を納期限までに納付しなかった場合

納付税額×10

重加算税

売上除外、架空仕入や架空経費の計上など悪意のある場合

重加算税の対象とされる取引に対する税額×35%(または40%)

利子税

税金の延納、申告書提出期限の延長の適用を受けた場合

延納税額×利子税の年率(法人税の場合7.3%)×延納日数/365

いずれの付帯税も税率が銀行等の利率と比べても異常に高くなっています。たとえば、源泉所得税30万円を約100日納付が遅れた場合には30万円×10%+30万円×4.5%×100/365日で42,000円の付帯税がつくのです。

 このように無駄な税金を払わないで済むように計画的に納税するようにこころがけましょう。
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