「税務調査」言葉を聞いただけで憂鬱になりそうです。税務調査は何年分行われるのでしょうか?通常、法人、個人事業主ともに、3年分を遡って調査が行われます。ですから、税務調査の連絡が来た場合には、帳簿類の準備は3年分で問題ありません。 しかし、たまに5年分を遡って見る場合もあります。法人化して5年目の初めての調査で、個人事業から法人成した時の状況をみる場合など・・・。通常3年だからと言って断ることはできません。悪いことをしてなければ、最大で5年間は遡られるのです。 悪いことをしている場合はどうでしょう? 国税通則法第70条では「偽りその他不正の行為」を行った場合、7年間遡られると明記されています。では、「偽りその他の不正行為」とはどのような行為なのでしょうか? 例えば、領収書や請求書の改ざん・ねつ造、わざと(故意に)売上や経費の時期をずらす、架空経費の計上などです。 税務調査で7年遡られると、「法人税」「法人市民税」「法人県民税・事業税」「消費税」「所得税」その他「重加算税」「延滞税」これらすべてが課されると、何十万単位では終わらず、何百万単位での納税、一歩間違えば何千万ということもあり得ます。また、「脱税」ということで告訴される場合もあります。間違っても「偽りその他不正の行為」は絶対しないことです。 |
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