税制改正のなかで、関係の深いものをピックアップして説明します。(まだ決定ではないので、変更があるかもしれません。) ① 復興特別法人税の廃止 法人税額の10%とされていた「復興特別法人税」が1年前倒しで廃止されます。 ② 交際費の損金算入の拡大 資本金1億円以下の中小企業では、平成28年3月31日まで、年間800万円を上限に飲食費を含めた交際費の全額を損金に算入できます。中小企業は、①800万円までの交際費の全額損金算入、②交際費のうち飲食費について50%損金算入、のいずれか有利な方を選べるようになります。 ③ 所得拡大促進税制の拡充 所得拡大促進税制とは、青色申告法人が雇用者給与等支給額を増加させた場合に、その雇用者給与等増加額の10%の税額控除ができるという制度です。その適用要件として、現行では給与等支給額が基準事業年度と比較して5%以上増加していることが必要でしたが、これを平成26年度は2%以上、平成27年度は3%以上と要件が緩和されます。 また、他の要件として平均給与等支給額が前事業年度と比較して上回ることが必要で、平均給与等支給額の計算の基礎となる支給額は役員等を除き国内事業所に勤務する者全員に対する給与等とされていました。これが継続雇用者(退職者、新入社員を含めない)に対する給与等に変更されます。 |
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