今回は税務とあまり関係ないのですが、相続の登記について説明したいと思います。 相続した土地や建物などの不動産の名義を変更するには法務局で相続登記の申請をしなければなりません。では、相続登記手続きの流れを説明します。 相続の発生 ↓ 遺言書の有無の確認 ↓ 相続人の調査(戸籍謄本等で相続人を確定し、相続関係説明図(家系図)を作成する。) ↓ 相続財産の調査(法務局での物件調査、登記簿、市役所での固定資産税評価証明書等で相続財↓ 産を確定する。 相続の放棄、承認または限定承認の選択(遺産よりも借金が多い場合には、相続放棄の手続き↓ をとるか検討する。 遺産分割協議(相続人全員で遺産分割協議を行います。協議が整えば遺産分割協議書を作成し↓ 署名押印する。) 相続登記の申請(必要書類を整え、法務局で登記を申請します。)
相続登記で一番困るのは、祖父母以前の代の資産が祖父母等は亡くなっていないのに、そのままの名義で残っている場合です。この場合には、遺産分割協議書を作成する過程で相続人の数が異常に多くなり、なかには顔も見たことのない親類に印鑑をもらわなければならなくなる可能性があります。また、遺産分割の話なのでもめる場合もあるでしょう。 このような事態にならぬよう、早めに相続登記をしたほうがいいでしょう。 |
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