退職金にかかる税金はどのように計算されるのでしょうか? 会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、「退職所得控除額」などを考慮した上で退職所得が算定されるため、退職金にかかる税金が優遇されます。この「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと、退職金の20%の所得税が源泉徴収されることになっています。 退職所得の受給に関する申告書を提出している場合、退職金の税金は、次の表の退職所得控除額を超えた場合にかかります。
例えば22年3カ月の人が退職した場合 退職所得控除額=800万円+70万円×(23年―20年)=1010万円 ※22年3カ月⇒23年に切り上げ この退職所得控除を超えた場合には所得税等がかかることとなります。 例えばこの人が1200万円の退職金を受給した場合、退職所得は次のようになります。 (収入金額―退職所得控除額)×1/2=(1200万円―1010万円)×1/2=95万円 この95万円に次の表の計算式に当てはめて所得税を計算します。
ここの場合、退職所得金額が95万円なので、 所得税=95万円×5%=47500円 住民税=95万円×10%=95000円 となります。 つまり、この人の退職金の手取り額は(退職金1200万円)―(所得税47500円)―(住民税95000円)=(11,857,500円)となります。1200万円の退職金に対して142500円の税金は安く感じます。このように、退職金では税金は優遇されています。この退職金をうまく活用して会社の節税につなげたいものです。 |
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