平成27年1月1日以後の相続・遺贈については、相続税の基礎控除額が引き下げられる予定です。基礎控除額というのは、遺産の総額がこの金額以下であれば、相続税を課さないという金額です。
例えば、妻1人、子供3人の場合、5000万円+1000万円×4人=9000万円のものが、3000万円+600万円×4人=5400万円になるのです。都市部に持ち家を持っていれば、相続税が課税される可能性が高くなります。今からでも相続税に対する対策をしていたほうがよいでしょう。 ① 贈与税の基礎控除110万円を利用する。 暦年贈与には、1年間に110万円の基礎控除があります。年間110万円までの贈与であれば、贈与税は課税されません。 贈与税の基礎控除は毎年利用することができるため、毎年生前贈与をすることで相続税対策の効果がでてきます。 例えば、子供2人孫1人に100万円を贈与すれば、10年で3000万円の相続財産が減るのです。この3000万円は生前贈与により子供や孫の財産になったので、この3000万円には相続税も課されませんし、贈与税も課されません。(亡くなる3年前までの贈与財産は相続財産に加算されます。) この様に贈与しても、贈与者が受贈者の通帳などを管理していると贈与が認められない場合がありますので、実際に贈与しなければなりません。 |
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