贈与税の配偶者控除は、夫から妻へ、あるいは、妻から夫へ、住宅あるいは住宅を購入するための資金を贈与した場合には、2000万円までは贈与税を非課税とする制度です。 通常生前贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものは、相続財産に加算して相続税を計算しなければなりません。しかし、贈与税の配偶者控除の制度により贈与された財産は、相続開始前3年以内であっても相続税を計算するときには相続財産に加算されません。 緊急に相続税対策が必要な場合には、贈与税の配偶者控除を利用すると効果があります。 贈与税の配偶者控除の適用条件。 ① 婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与であること。 ② 贈与される財産は、配偶者が住むための不動産、または不動産の購入資金であること。 ③ 贈与された年の翌年3月15日までに生活を開始し、その後も引き続きその場所に住むことが見込まれること。 ④ 同じ夫婦間において、既に配偶者控除の適用を受けていないこと。 ⑤ 贈与税の申告をすること。 しかし、贈与してもらった人(受贈者)自身が相続税を課される財産をもっている、または、そもそも相続税が課税されない場合には、必ずしも節税にはなりません。贈与税は非課税ですが、反対にいろんな費用が掛かります。たとえば、不動産の名義を変更する際に必要な登録免許税と不動産取得税は通常通り課税されます。 不動産の登録免許税は相続の時には固定資産税評価額の0.4%で済みますが、贈与の時は2%となっています。同様に不動産取得税は相続の時には課税されませんが、贈与の時は固定資産税評価額の3%(税制により変更あり)が課税されます。 相続税の基礎控除額が下がる可能性があります。相続税対策を考えなければなりません。 |
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