以前からお知らせしている通り、平成27年1月1日以後の相続から、相続税の基礎控除が縮小されます。 現 行:5000万円+(1000万円×法定相続人の数) 改正後:3000万円+(600万円×法定相続人の数) 相続人が妻、子2人の場合 現 行:5000万円+(1000万円×3人)=8000万円 改正後:3000万円+(600万円×3人)=4800万円 資産(土地建物などの不動産、現金預金などの動産等)の総額が、4800万円を超える場合には、相続税が課税されることとなります。 今回は相続税対策としての生命保険の活用について説明しようと思います。 生命保険金は相続税上は相続によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象とされます。ただし、生命保険金には相続人一人あたり500万まで非課税になるという特例があるため、500万円×法定相続人の数(上記の設定では、500万円×3人=1500万円)までは相続税がかからないことになります。 よって、相続税の基礎控除額を超えるだけの資産を有している場合で、現在1500万円位の預貯金をもっている場合にはその1500万円に対して相続税が課されますが、この1500万円を一時払いの終身保険の掛金として納めれば、保険事故(相続)が発生した場合には、この保険金の1500万円には相続税がかからないということとなります。(現在では、保険会社がこれに対応する保険商品を販売しています。)ご相談ください。 なお、生命保険は契約の内容によっては、ほかの税金がかかる場合もあるので、十分気を付けて契約する必要があります。くれぐれも注意してください。 |
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