相続税対策2!

2014/09/04 0:33 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿

 今回も前回に引き続き、平成2711日以後、基礎控除が縮小される相続税の対策となる制度について説明します。

    住宅取得資金の贈与に関する非課税の制度

祖父・祖母・父・母から子供・孫へ住宅を購入するための資金の贈与があったときは、次の金額まで贈与税は非課税とされています。

平成26年中の贈与は500万円(耐震やエコ住宅のときは1000万円)

 この贈与をすることによって、子や孫が何人かいる場合には、(500万円×人数)の金額の分、相続財産が減ることとなり、相続税の節税につながります。

 この制度は贈与を受けた人の贈与を受けた年の所得金額が2000万円以下であることが条件となっています。その他その住宅の面積などの制限があるので、事前に調べる必要があります。贈与してもらったは良いが、贈与税が課税されれば節税の意味がありません。

 市街地に土地などを保有している場合には相続税が掛かる可能性があります。早めの対策が必要です。

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