何度もしつこいほど言っていますが、平成27年1月1日より相続税が改正されます。 ① 遺産に係る基礎控除額の引き下げ 改正前 5000万円+(1000万円×法定相続人の数) 相続人が3人(配偶者1人子供2人)の場合 5000万円+(1000万円×3人)=8000万円 改正後 3000万円+(600万円×法定相続人の数) 3000万円+(600万円×3人)=4800万円 大まかに言えば被相続人の財産から債務を差し引いた金額がこの基礎控除額を超える場合には相続税が課されるという事です。今までは基礎控除額を超えて相続税を納めていた人は、ほんの一部だったのですが、これが引き下げられると都市部に土地などを所有している人はほとんどがこの基礎控除額を超えて相続税を納めることとなります。 住宅用宅地や事業用宅地には一定の要件を満たせば、評価減の特例がありますが、この特例を受けても、相続税が課される可能性があります。 本腰をいれて、遺産の分割や相続税の対策を考えないと、残された遺族は困ったことになります。遺産相続自体でも争いが起こるのに、それに加え相続税が課されれば、まして揉めることは目に見えています。残される遺族の為にも「遺言書」の作成や相続税対策を考えないといけません。また、自分の会社に多額の貸付をしている経営者もいるでしょう。この貸付金も預金などと同じく相続財産なのです。 |
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