相続税には基礎控除額というものがあり、遺産がこの基礎控除額を超える場合には相続税の申告をしなければなりません。 相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数) 相続人が配偶者と子供二人の場合には、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円となります。遺産がこの金額を超える場合には相続税の申告をしなければなりません。 遺産にはどのようなものがあるのでしょうか?預貯金、不動産、有価証券、この死亡に伴う保険金(保険金については、500万円×法定相続人の数までは非課税)死亡に伴う死亡退職金(退職金(死亡退職金についても500万円×法定相続人の数までは非課税)貸付金等々です。 意外と忘れられているのが、被相続人が経営していた会社への出資金やその会社への貸付金などです。会社に1000万円以上貸していることも多々あります。こういう財産を合わせるとこの基礎控除額を超える場合があります。 相続税は関係ないと考えていると後悔することになります。事前に調べておく必要もあるでしょう。相続税対策も必要となるでしょう。 |
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