平成31年10月1日から消費税が10%に引き上げられます。それと同時に軽減税率制度が実施されます。 軽減税率とはなんぞや?って問いに簡単にポイントでお答えします。 実施時期はいつなの?➡平成31年10月1日(消費税率引き上げと同時) 税率はどうなるの? ➡標準税率10%軽減税率8% 軽減税率の対象品目は何?➡酒類・外食を除く飲食料品 週2回以上発行される新聞(定期購読) 日々の取引や経理にどんな影響があるの? 日々の業務➡取扱商品や仕入れ(経費)の適用税率の確認が必要になります。 帳簿・請求書等の記載事項➡税率を区分して記載するなど、一定の記載事項が加わります。 消費税の申告➡税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。 飲食料品の取扱いがない事業者の方や免税事業者の方も対応が必要となる場合があります。 課税事業者 軽減税率対象品目の売上がなくても、軽減税率対象品目の仕入れ(経費)があれば対応が必要です。 免税事業者 課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等の交付を求められる場合があります。
※軽減税率制度への対応が必要な中小事業者の方には、レジを導入・改修するための支援措置(軽減税率対策補助金)があります。詳しくは次回お知らせします。 |
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