小規模企業共済!

2014/02/05 22:31 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿

 小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主または会社役員などの方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、独立行政法人中小企業基盤整備機構という国が運営している中小企業経営者のための退職金制度です。

 特徴

   廃業寺・退職時に共済金を一括・分割・併用のいずれかで受け取ることができる。

   受け取った共済金は「退職金扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となる。

   掛金は毎月1,000円から70,000円で、全額所得控除となる。

   掛金の範囲内で借入ができる。

加入条件 

 常時使用する従業員が20人以下(卸売業・小売業・サービス業では5人以下)の個人事業主または会社の役員であること他。

 中小のオーナー企業経営者の場合、会社と個人の両方の節税対策を同時に講じる必要があります。この制度は実際に活用しやすい制度です。

例えば、会社の利益が出ている会社で、役員報酬を引き上げる場合、その引き上げた給与には所得税住民税が必然的に発生しますが、その引き上げた分、小規模企業共済の掛金を払い込めば、その掛金は全額所得控除となるため、実質的には所得税住民税には発生しません。(給与の金額が高額の場合には変わる場合もあります。)

 役員の退職金の準備を考えている場合には民間の積立型の保険でもいいのですが、この共済の検討をしてもいいのではないでしょうか。

Comments