小規模企業共済!

2015/02/03 16:05 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿

 小規模企業共済は、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

   加入資格

常時使用する従業員が20人(商業とサービス業(宿泊業、娯楽業を除く)では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員、一定規模以下の企業組合、協同組合、農事組合法人の役員の方です。

   掛金について

掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲で500円刻みで自由に選べます。掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます。

   共済金(解約手当金)について

個人事業を廃業したり、会社等の役員を退任した場合などに、事由に応じて共済金(解約手当金)が支払われます。共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となり、税法上でも有利な取り扱いとなります。

シュミレーション(平成272月現在の機構の試算です)

試算条件 掛金月額3万円、納付月数180ヶ月(15年)、所得3,000,000円とした場合

結果   共済金掛金合計5,400,000

   事業廃止等の場合、共済金6,033,000

   老齢給付等の場合、共済金5,621,200

     節税効果 年72,800円×15年=1,092,000円       事業廃止等の場合では実質返戻率約140%、老齢給付等の場合で約130%です。

     ※詳しくは中小企業基盤整備機構にお問い合わせください。

 個人事業主には退職金がないのが現状ですが、この制度を利用すれば節税もでき、退職金の代わりとなり、老後の生活の足しになります。会社の役員にとっても節税ができ、退職金も積み立てられるのです。
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