小規模企業共済とは(個人事業主も)

2016/04/03 18:35 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿

 これは、小規模企業の個人事業主が事業を廃業する、または小規模企業の会社の役員などが退職したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。独立行政法人中小企業基盤整備機構という国が運営している中小企業経営者のための退職金制度です。

 加入できるのは、常時使用する従業員が20人以下(卸売業・小売業・サービス業では5人以下)の個人事業主または会社の役員、一定規模以下の企業組合、協業組合、農事組合法人の役員の方です。

受け取る共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となります。

 ②払い込んだ掛金の範囲内で事業資金等の貸付制度が利用できます。(担保・保証人は不要)

 ③掛金は毎月1,000円~70,000円の範囲内で自由に選べ、全額所得控除となります。

 ④廃業時・退職時に、共済金を受け取れます。受け取り方法は一括・分割・併用のいずれかを選べます。

 具体的に説明すると、この制度に月5万円を掛ければ(5万円×12月)60万円が所得控除され、所得税率、住民税率が仮に20%とすれば(60万円×20%)12万円が節税できます。

また、毎月5万円を20年掛け、退職金で受け取り、ほかの退職所得がない場合

退職金 5万円×12月×20年=1,200万円

退職所得控除 40万×20年=800万円

退職所得 (1,200万円-800万円)×1/2200万円

このように、1,200万円の所得が200万円の所得となり税負担は非常に低くなります。

前述したように、小規模企業共済は加入期間においては掛金全額が所得控除できるため所得税等の節税ができ、受け取り時においても退職金扱いまたは公的年金などの雑所得扱いとして所得税等で優遇されます。

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