小規模事業共済!

2012/05/10 3:29 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿

  小規模事業共済とは、小規模の個人事業主や会社の役員向けに、廃業や退職時の資金を準備しておく為の共済制度で、個人事業主の退職金制度といえるものです。

 

 この共済は個人で加入するもので、支払った掛金全額が所得控除として、所得税の課税所得から控除することができます。

 

 事業の廃業や退職の際に、支払った掛金や期間に応じた共済金が一時金若しくは分割で支払われます。月額の掛金は1,000円から70000円で、中途での解約も可能です。

掛金全額が所得控除の対象になることから、会社としてはこの掛金の分、役員報酬を上乗せすれば、会社の節税につながりますし、個人の税負担も増えません。

小規模共済の注意点としては、共済金の受取時は原則として退職所得。分割受取の場合は雑所得、任意の解約の場合には一時所得として課税されます。

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