法人が支出する義援金が「国又は地方公共団体に対する寄附金(国等に対する寄附金)」、「指定寄附金」に該当するものであれば、その支出額のうち全額が損金の額に算入されます(費用にできる)。 今回の地震により、各団体が義援金の呼びかけを行っていますが、熊本県下や大分県下の災害対策本部や、日本赤十字社への義援金については、「国等に対する寄附金」に該当するとして、その全額が損金の額に算入されます。 ただし、日本赤十字社への寄附であっても、「平成28年熊本地震災害義援金」口座に対して支払った義援金が対象 であり、日本赤十字社の事業資金に使用されるなど、最終的に地方公共団体に拠出されるものでない場合には、特別損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されることとなります(一部しか費用にできない)。 法人が義援金を支出した場合には、義援金を支出したことを確認できる書類を保存する必要があります。義援金の支出の証明で認められるのは、主に寄附日、寄附者、寄附金額、専用口座に振込を行った旨が示された書類などです。 また、個人で義援金を支出した場合にも上記みたいに取り扱われるでしょう。義援金に替え、ふるさと納税を利用して「返礼いらず」で寄附する方法もあるようです。 熊本、大分に平穏な日々がはやく訪れますように・・・。 |
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